会則

千代田区富士見二丁目町会会則

千代田区富士見二丁目町会会則
                   (昭和31年10月制定)
第1章 総 則
第1条 本会は千代田区富士見二丁目町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り併せて共同の福祉を増進することを目的とする。
第3条 本会の会員は千代田区富士見二丁目に居住する者及び地区内に所在する法人、事業所及び本会役員会が認めたものによって組織される。

第2章 事 業
第4条 本会は第2条の目的達成の為、次の事業を行なう。
1. 保健衛生・防火・防災・防犯に関すること
2. 清掃美化・環境保全・交通安全に関すること
3. 親睦・福祉・互助活動・会員の慶弔に関すること
4. 祭典・文化的事業に関すること
5. 青少年の健全な育成に関すること
6. 会員の福利増進に関すること
7. 広報活動に関すること
8. その他本会の目的達成に必要なこと
第5条 第4条の事業を行なう為、次の部を置く。
1. 総務部
2. 会計部
3. 防災交通部
4. 文化祭儀部
5. 厚生衛生部
6. 青少年部
7. 女性部
8. 福祉部
9. 広報部
第6条 会務連絡のため、各地域に連絡役員を1名乃至2名置く。

第3章 役 員
第7条 本会に下記の役員を置き、役員会を構成する。
1. 会 長  1名
2. 副会長  若干名
3. 部長   各部1名 
4. 副部長、部員  若干名 
5. 監 事  3名以内
第8条 役員の選任は、次の方法で行なう。
1. 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
2. 部長、副部長及び部員は、会長が選任し任命する。
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3. 部長は会長の意を受けて、担当する町会業務を処理する。
4. 監事は会計事務を監査し、監査結果を役員会及び総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とし、ただし重務を妨げず。
第11条 第7条に規定する役員(副部長、部員を除く)が欠員となったときは、会長は役員会の承認を得て、補充しなければならない。
第12条 補充による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第13条 役員は任期満了後も後任者の定まるまでは継続してその職務を行なう。
第14条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長が役員会に諮って委嘱する。顧問及び相談役は重要な会務について会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。

第4章 会 議
第15条 本会の会議を次の通りとする。
1. 定時総会 毎年5月に開催、第8条の役員の選任、収支決算及び事業報告の承認、収支予算及び事業計画の決定、規約の改正、その他会務の全般について審議する。
2. 臨時総会 会長が必要あると認めたとき及び会員の3分の1以上からの申し出により開催し緊急議案を審議する。
3. 役員会 原則として毎月開催し、会長が招集し議長となる。
第16条 会議の議長は会長とし、議事は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは議長の採決による。

第5章 会 計
第17条 本会の維持費は会員の会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第18条 会員は会費を負担する。会費の金額基準については役員会にて別途定める。但し、特別な事情があるときには役員会において会費の一時的または長期的な減免が出来るものとする。
第19条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第20条 会計部長は年度終了後速やかに決算報告書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けるものとする。


第6章 個人情報保護
第21条 本会の活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については適正に運用するものとする。

第7章 付則
第22条 本会に次の帳簿を備え会員の請求により閲覧に供するものとする。
1. 会費徴収台帳
2. 金銭出納帳、諸証憑
第23条 本会則の変更は役員会において審議し、総会において第16条による承認を受けるものとする。
第24条 本会の運営についての細則は役員会において定める。
第25条 本会則は昭和31年10月より実施する。
平成2年5月総会にて一部改正。
平成7年5月24日から施行する。
平成12年12月6日より一部改正。
平成16年5月総会にて一部改正。
平成18年5月総会にて一部改正。
平成20年5月総会にて一部改正。
平成26年5月総会にて一部改正。
令和元年5月総会にて一部修正。

各部担当事業
総 務 部 各部の統轄及び各部に属さない事項。
会 計 部 会費及び寄付金等の収支決算、予算の編成の事項。
防災交通部 防犯、防火、災害援護、交通安全等の活動に関する事項。
文化祭儀部 文化的行事及び祭礼施行等に関する事項。
厚生衛生部 厚生活動及び保健衛生に関する事項。
青少年部  青少年の育成並びにリクリエーションに関する事項。
女 性 部 各種事業並びに千代田区婦人会に関する事項。
福 祉 部 福祉活動に関する事項。
広 報 部 ホームページ作成並びに広報活動に関する事項。

2019.6.9

マンションについての町会費の特例

国土交通省のマンション標準管理規約及び同コメント(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)では、
「各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
」 とされています。

以前の千代田区住宅付置制度要綱では、(第12条(2)付置住宅の入居者に対し、町会に加入するよう指導すること)により、開発業者(マンションデベロッパー)は事前協議の際に、マンション購入者が町会に加入・町会費を負担すること、重要事項説明書にもその内容が記載されていました。
富士見地区市街地再開発事業により建設されたマンションについても同様に全戸が町会に加入することが管理規約で規定されていました。

しかしながら、国土交通省のマンション標準管理規約が改定されたことから、
町会費の規定「第18条 町会費を月額500円以上としている」を改めて、「会費の金額基準については役員会にて別途定める。」としております。2019.6.9

築土神社祭礼寄附金

毎年9月に行われる築土神社の祭礼は富士見二丁目町会も近隣の氏子町会と一緒に協力して行なっていますが、宗教関係になりますので、町会会計とは区別して経理しております。2019.6.9

町会事務所について

千代田区富士見二丁目町会会則 第1条では「事務所を会長宅に置く」と定めています。

以前の町会事務所が周辺の工事により取り壊された為、現在は会長宅=千代田区富士見2-3-1を事務所と定めています。
町会専用の独立した事務所は有りません。
富士見みらい館の中に町会倉庫が有り、コピー機などを設置しています。
町会の役員会は富士見区民館内の会議室で開催しています。2019.6.9

個人情報取扱要領

千代田区富士見二丁目町会 個人情報取扱要領 (平成30年10月議決)
(目的)
第1条 この要領は、本会が保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の適正な取扱を定めることにより事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、町会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(周知)
第3条 この要領は、総会資料およびホームページで会員に周知する。

(個人情報の取得)
第4条 本会で取り扱う個人情報とは、町会の「入会申込書」などにより
会長に提出された次の事項を記したものとする。
(1)氏名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス
(2)町会での役職名
(3)その他本会で必要とする情報

2.本会は、個人情報を取得するときは、本人に事前にその利用目的を明示し、その同意を得て取得する。

(同意の取消し)
第5条 会員は、前条の規定により本会による個人情報の取得に同意した場合であっても、
その後の事情により、その全部又は一部の同意を取り消すことができる。
2. 本会は、前項の同意を取り消す旨の申出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄又は削除をしなければならない。ただし、会員名簿として既に会員に配付しているものに対しては配布者に対し削除の連絡をすることでこれに代えることができる。

(利用)
第6条 本会は、取得した個人情報を、次の目的に沿って利用するものとする。
(1)会費及び行事参加費等の請求、管理、その他文書の送付等
(2)町会会員名簿の作成及び地図の作成
(3)緊急時、災害時等の連絡網の作成
2. 本会は、前項各号に定める目的以外で個人情報を利用するときは、本人の同意を受ける。

(管理)
第7条 会長又は会長が指定した役員は紛失・盗難等の無いよう個人情報を適正に管理する。
2.不要となった個人情報は会長立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄されなければならない。
3.本会は、本人から個人情報の訂正の依頼を受けたときは、速やかにこれに対応する。

(第三者への提供)
第8条 本会は、本人の事前の同意を得た場合でなければ個人情報を第三者に提供しない。
ただし、次に掲げる場合は除く。
(1) 法令に基づく場合
  (例:刑事訴訟法に基づく警察等の調査機関からの照会があった場合)
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  (例:本人が急病になった場合、災害時の安否確認の場合等)
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  (例:地域児童が虐待を受けていることを千代田区へ情報提供する場合)
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を受けることにより当該事務の遂行に支障を生じさせるおそれがあるとき。
2.本会は、前項の規定により第三者に個人情報を提供したときは、次の情報を記録する。
(1) 当該個人情報を提供した年月日
(2) 第三者の氏名又は名称
(3) 提供した個人情報の範囲

付則 この要領は、平成30年10月16日から施行する。

2019.6.9